売却のご案内
『一平不動産』の強み
高値買取
不動産の資産価値を高めるノウハウを生かした開発・分譲を手掛ける当社ならではのノウハウがあるからこそ、高値買取を実現します。
スピード買取
藤沢市湘南台を中心に半径20km以内の地域密着型ならではの買取・分譲実績をもとに、過去の成約データから最新の相場で適正価格を算出し、スピード買い取りします。
地域密着60年以上の実績
一平不動産はおかげさまで創立60年以上の実績と信頼をもってお客様の状況にあった提案をしています。2世代、3世代お付き合いいただいているお客様もいらっしゃいます。
仲介と買取の違い
不動産売却の流れ
- 売却の相談・諸経費
- 売却の依頼・調査
- 媒介契約のご締結
- 売却活動の開始
- 不動産売買契約のご締結
- 物件引渡しの準備
- 残代金の受領と物件の引渡し
売却のご相談・諸費用
売却の相談
不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールに制限がある場合など、最適な売却方法は変わってきます。
住み替えを考え始めたら、まずは不動産のプロに相談ください。
所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、お客様の状況にあった売却方法を提案いたします。
「とりあえずどのくらいで売却できるか知りたい」などの相談もお気軽にお問合せ下さい。秘密厳守にて承ります。
『 売るなら? 』『 貸したら? 』
どちらも相談できるのは、不動産のプロ集団「一平不動産」ならでは。
お気軽にお問い合わせください。
お住まいを売却される場合には、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
諸費用は、売買契約から引渡しまでの流れのなかで、その都度支払う費用です。諸費用の内訳は以下のようになっています。
売却の依頼・調査
売出価格と売却方法をご提案します。
査定には次の3種類の方法があります。
簡易査定
お客様からいただいた物件情報と、周辺環境や市場動向、成約取引事例等を考慮し、机上にて売却金額をご提示いたします。ご所有不動産の現地調査等は行いませんので、売却開始にあたっては訪問調査を行います。
訪問査定
弊社担当者がご所有不動産の現地にて使用状況や設備環境、敷地の状況などを確認します。また、法務局・役所調査を経て権利上や法令上の問題点の有無を確認いたします。机上査定よりも精度の高い価格を算定することができます。
買取査定
弊社が「買主」として買い取れる金額を提示いたします。「できるだけ早めに売却したい」「個人の方が買うには土地が大きすぎる」など、お客様の条件に合わせ価格を提示いたします。* 弊社買取の場合は仲介手数料がかかりません。
ご売却物件の調査
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。
その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、具体的な内容が記入されているものがございましたら、ご用意ください。
物件価格のご提案
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。
これはいわゆる査定価格であり、実際に売却をする時の売り出し価格ではありません。その為、売り出し価格は、査定結果をもとにお客様に決めていただくことができます。
また、査定を行った場合に必ず売却の依頼をしなければならないということは無いため、気軽にご相談下さい。
媒介契約のご締結
売出価格と売却方法をご提案します。
査定には次の3種類の方法があります。
専属専任媒介契約
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
- 不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
- また依頼主は、自分で購入希望者を見つけた場合においても、依頼した不動産業者を通して取引することが、契約で義務づけられています。
専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
- 不動産業者は、依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
- また依頼主は、自分で購入希望者を見つけた場合、不動産業者を通すことなく契約することができます。
一般媒介契約
- 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
- 不動産業者は、依頼主に対して売却活動の状況を報告する義務はなく、依頼主も、自分で購入希望者を見つけ、不動産業者を通すことなく契約をすることができます。
媒介契約それぞれの特徴
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
複数業者との契約 | × | × | ◯ |
依頼者が自ら発見した相手との取引 | × | ◯ | ◯ |
指定流通機構(レインズ)への登録義務 ※1 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | ◯ |
業務処理報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | ◯ |
※1 契約日当日および定休日は除きます。
媒介契約の締結にあたり
上記の3種類の中から、それぞれの特徴(メリット・デメリット等)や営業担当からのアドバイスを参考に、契約方法をお選び下さい。
指定流通機構(レインズ)とは?
レインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。
指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。 そのため売買成立に至るまでの時間が短縮されます。
売却活動の開始
お客様の大切な不動産の売却を、一平不動産ならではの地域密着のネットワークとノウハウを活かし、多彩な情報網を駆使しご売却のバックアップをいたします。
媒介契約の締結にあたり
- 当社のホームページへの掲載
- 指定流通機構の「レインズ」へ登録
- ご来店、既存のお客様へのご紹介
- 各ポータルサイトへの掲載 など
左の画像は、販売図面の一例です。
当社ではこのような販売図面を作成し、各媒体や、ご来店頂いたお客様へお渡ししております♪
お客様のご要望に沿った販売方法をさせて頂きますので、大々的な広告をご希望されない場合などご不安をお持ちの方もいらっしゃいます。どのような事でもお気軽にご相談下さいませ。
不動産売買契約のご締結
お客様に安心して売買契約を締結して頂けるよう、事前に売主様と買主様の条件調整や物件の調査を行います。
売主様と買主様で売買の意思が合意後、契約関係書類を作成し契約を締結頂きます。
契約条件の調整
購入希望者様より購入申込書が提出されましたら、売買代金、代金の支払い方法、物件の引渡し時期などの契約条件を交渉・調整し、契約書類を作成致します。
双方納得の上で、最後に売買契約書を取り交わせば売買契約の成立です。その後、購入者様から手付金を受け取ります。
なお、手付金の目安は売却価格の5%から10%程となります。
物件の状況をお教え頂きます
契約前までに売主様には対象物件に付帯する設備と状況を買主様にご報告させて頂く為に、当社に物件状況をお教え頂きます。
契約後のトラブルを防止するためにも、しっかり設備や状況等の確認をしておきましょう。
ご不明な点や疑問点等ございましたらご遠慮なくご質問下さい。
- 身分証明書(運転免許証等)
- 権利書(買主様に提示)
- 実印、印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- 管理規約書(マンションの場合)、建築確認通知書等
- 固定資産税納付書
- 印紙代(売買金額によって異なります)
※その他必要に応じて、スタッフより準備する書類をご説明いたします。
代理人が立ち会う場合
代理人が契約を締結することもできます。ご相談下さいませ。
- 委任状(ご本人の自署・実印にて押印)
- ご本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- 代理人の実印
- 代理人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
物件引渡しの準備
残代金の受領日までに、引越しや公共料金の精算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。
抵当権の抹消登記の手配、引越し業者のご紹介など物件引渡しまでのさまざまな準備をお手伝いいたします。
引渡しの前に引越しを済ませ、売却物件の最終確認
残代金の受領日までに引越しするとともに、公共料金の精算をおこなってください。また、「付帯設備確認書」や、マンションであれば「重要事項調査報告依頼書」の記載内容と違っているところがないか、最終確認をいたします。記載内容と異なる場合は、売主様に修復の義務が発生することがあります。
抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等がついている場合、その残債務を精算して抵当権を抹消する必要があります。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、残代金受領時に抹消登記に必要な書類が手配されるよう調整いたします。
買い替え時
売却代金を購入資金にあてる場合もあり、その場合、一時的に仮住まいをしたり、買主様の入居のスケジュールを調整するなど、色々な調整が必要になります。仮住まいの費用算出や各種調整については、お客様に合わせてお手伝いさせていただきます。
残代金の受領と物件の引渡し
物件引渡しまで
残代金の受領と物件引渡し(残金決済)のスケジュール調整は、一平不動産がいたします。残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類について「残金決算のご案内」にて事前にお知らせいたします。
お引越しのタイミング
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。引渡しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行います。また、マンションなどの場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきましょう。
ローンが残っている場合
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。手続等につきましてはお客様のご都合に合わせて調整を行います。
残金決済の流れ
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登記申請の依頼
所有権移転など、登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
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残代金の支払い
手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた売買代金のすべてを支払います。
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固定資産税等の清算
固定資産税や都市計画税、管理費等の清算をします。
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関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類を売主様より受け取ります。
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鍵の受け取り
お住まいの鍵を受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」にご署名・ご捺印していただきます。
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諸費用の支払い
仲介手数料の残額や司法書士への登記にかかる費用など、諸費用をお支払いいただきます。
残代金の受領時に用意するもの
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。手続等につきましてはお客様のご都合に合わせて調整を行います。
- 登記関係書類(登記済証)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 管理規約・パンフレット・建築確認通知書
- 仲介手数料(別途消費税が必要です)
- 登記費用(抵当権抹消費用がある場合)
- 売却物件の鍵
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要になります。
売却・無料査定のお問い合わせ
お住まいの売却・無料査定に関する事等ご相談下さいませ。
一平不動産がお客様の大切な不動産のご売却をサポート致します。
*弊社買取の場合は仲介手数料がかかりません。
TEL:0466-46-0090